欠格事由(日本の国籍を有しない人)

出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成30年7月)

無線局の免許の欠格事由についての問題です。欠格とは条件を満たさないという事で欠格事由に該当すると無線局の免許がもらえません

欠格事由については電波法第5条に記載があり、試験としては大きく2つのパターンがあります。
ここでは外国人(団体)に関する問題を解説します。

電波法 第5条(欠格事由)抜粋

1 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
 日本の国籍を有しない人
 外国政府又はその代表者
 外国の法人又は団体
 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

 前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
 実験等無線局
 アマチュア無線局
 船舶の無線局(電気通信業務以外)
 航空機の無線局(電気通信業務以外)
 特定の固定地点間の無線通信を行う無線局
 大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局
 自動車その他の陸上を移動するものに開設する無線局
 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
 電気通信業務を行うことを目的とする人工衛星の位置、姿勢等を制御する無線局

第5条の前半をみると、基本的には外国人やその団体(1/3以上が外国人)には無線局の免許を与えないと書いてあります。しかし、一部の無線局については外国人にも与えることが認められてそれの一部の免許が後半に記載されています。

テレビ局やラジオ局などの基幹放送・一般放送はNGと覚えておけば大丈夫です。
マスメディアは国民への影響が強い重要なインフラなので安全保障の面から許可されないのだと思います。

外国人へ免許が与えることができないのは

  • 放送局

答え「3」