
今回は、予備免許に関する問題です。
無線局は、免許を申請したらすぐに本免許がもらえるわけではありません。まず審査があり、条件に適合していると認められた場合に、予備免許が与えられます。
予備免許で大事なのは、条件として何が指定されるかです。試験では、ここを別の言葉に入れ替えてくることがあります。
この問題で確認する法律・規則
今回の問題に関係するのは、電波法第8条です。
電波法第8条では、総務大臣が予備免許を与えるときに指定する事項が定められています。
総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
一 工事落成の期限
二 電波の型式及び周波数
三 呼出符号、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号
四 空中線電力
五 運用許容時間
試験で押さえたいポイント
予備免許で押さえたいのは、次の5つの言葉です。
| 1 | 工事落成の期限 |
| 2 | 電波の型式及び周波数 |
| 3 | 識別信号 |
| 4 | 空中線電力 |
| 5 | 運用許容時間 |
この5つはそのまま覚えてしまってよいです。
特に、工事落成の期限と運用許容時間を違う言葉に置き換えられてよく出題されます。
予備免許は何のためにあるのか
予備免許は、本免許の前に出されるものです。
無線局は、設備を設置して、必要な調整をしながら工事を行います。そして、工事が終わったら検査を受けます。
ざっくりいうと、予備免許は本免許の前に、工事や調整を進めるための段階と考えるとわかりやすいです。

流れとしては、申請、審査、予備免許、工事落成、検査、本免許というイメージです。
ここでいう工事落成は、工事が完了したという意味です。予備免許では、その工事をいつまでに終えるか、つまり工事落成の期限が指定されます。
運用許容時間と運用義務時間を混同しない
予備免許で指定されるのは、運用許容時間で無線局を動かしていい時間です。
似た言葉に運用義務時間がありますが、こちらは無線局を動かさなくてはいけない時間であり、航空局など公共性が強く運用が止まっていると困るような無線局に当てはまります。
試験では、こういう似た言葉の入れ替えがよくあります。予備免許で出てくるのは運用許容時間です。
「実効輻射電力」はここでは出てこない
この問題でもう一つ注意したいのが、実効輻射電力という言葉です。
予備免許で指定されるのは、空中線電力です。実効輻射電力ではありません。
選択肢に「実効輻射電力」が出てきたら、かなり怪しいです。ここは空中線電力と覚えておきましょう。
この問題の解き方
この問題では、予備免許で指定される事項を選びます。
電波法第8条で指定されているのは、工事落成の期限、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力、運用許容時間です。
選択肢に実効輻射電力や運用義務時間のような言葉が入っていたら注意しましょう。予備免許で指定されるのは、空中線電力と運用許容時間です。
答え
答えは「2」です。
予備免許で指定される事項は、電波法第8条に定められています。
特に、空中線電力と運用許容時間は、似た言葉に入れ替えられやすいので注意しましょう。
覚えておきたいポイント
- 予備免許は、電波法第8条に定められている
- 予備免許は、本免許の前に与えられる
- 指定されるのは、工事落成の期限、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力、運用許容時間
- 工事落成とは、工事が完了すること
- 予備免許で指定されるのは、運用義務時間ではなく運用許容時間
- 予備免許で指定されるのは、実効輻射電力ではなく空中線電力
この問題は、長く考えるより、予備免許で指定される5項目を覚えた方が早いです。余計な言葉に引っかからず、第8条の5項目で判断しましょう。
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