免許の有効期間

出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成30年7月)

無線局免許の有効期限に関する問題で、出題パターンとしては2通りがあります。もうひとつは免許の申請期間と合わせてでるのでそのパターンはこちらをご覧くださいしています。

有効期限に関しては電波法の第13条と電波法施行規則の第7条に記載されています。

電波法 第13条(免許の有効期間)

免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

 船舶安全法第四条及の船舶の船舶局及び航空法第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局の免許の有効期間は、前項の規定にかかわらず、無期限とする。

電波法施行規則 第7条(免許等の有効期間)

法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間
 地上基幹放送試験局 二年
 衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間
 衛星基幹放送試験局 二年
 特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。) 当該周波数の使用が可能な期間
 実用化試験局 二年
 その他の無線局 五年

電波法13条に記載があるように一般的に免許の有効期限は5年と定められています。ただし一部の種類の無線局はより厳しい制限がかけられていて、5年より短い時間になっています。

厳しく制限がかけられているのは基幹放送局と呼ばれる無線局で、一般には地デジ放送、BS放送、CS放送、ラジオ放送などを行っている無線局が該当し、これらの有効期限は2年です。

また、災害時やイベント会場などで一時的に行う放送を臨時目的放送と言い、これらを行う目的で設置した無線局は、その目的が達成するまでの免許期間が与えられます。
似たようなものに特定実験局試験局というなものがありますが、こちらは実験用に電波を発射することが許可されているので、目的が達成しようがしまいが周辺の無線局の運用が優先されますので当該の周波数の使用が可能な期間のみの免許となります。

試験問題では以上の事が出題されるので必要な個所を覚えてしまいましょう。「設問C」のその他の無線局というのは、厳しい制限がかけられていない一般的な無線局なので、電波法13条で定めている5年が該当します。

免許の有効期間5年を超えない
10年を超えない
臨時放送局その目的を達成するために必要な期間
1年
その他無線局5年
3年

答え 「1」