無線局の開設

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出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成30年7月)

無線局の開設に関するルールについての問題で、電波法第4条の内容になります。

電波法 第4条無線局の開設

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。

 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの

 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項、第三十八条の二十六、若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの

 空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの

 第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)

一般に事業者などが無線局を開設するまでの流れは以下のように勧めます。

総務省 電波利用ホームページより

申請してから審査を経て免許が交付されたのちに、はじめて運用(開設)することができます。
届け出るだけで開設することはできません。

ただし、第4条に記載されているように一部例外があり免許がなくても開設することができる無線局として以下の4つがあります。

  1. 電波が著しく微弱な無線機
  2. 周波数26.9MHz~27.2MHzで空中線電力が0.5ワット以下の適合表示無線設備
  3. 空中線電力が1ワット以下の適合表示無線設備
  4. 第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)

1については電波の強さが重要で、無線局の規模は関係ありません。ハンディトランシーバのような小型なものでも、出力が大きければ免許が必要になります。

また、2,3項ででてくる適合表示無線設備というのはいわゆる技適マークが記載してある無線機のことでこれらの無線機を使用するには免許を受ける必要はありません。

答え:「1」