出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成30年7月)
無線局の開設に関するルールについての問題で、電波法第4条の内容になります。
一般に事業者などが無線局を開設するまでの流れは以下のように勧めます。
申請してから審査を経て免許が交付されたのちに、はじめて運用(開設)することができます。
届け出るだけで開設することはできません。
ただし、第4条に記載されているように一部例外があり免許がなくても開設することができる無線局として以下の4つがあります。
- 電波が著しく微弱な無線機
- 周波数26.9MHz~27.2MHzで空中線電力が0.5ワット以下の適合表示無線設備
- 空中線電力が1ワット以下の適合表示無線設備
- 第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
1については電波の強さが重要で、無線局の規模は関係ありません。ハンディトランシーバのような小型なものでも、出力が大きければ免許が必要になります。
また、2,3項ででてくる適合表示無線設備というのはいわゆる技適マークが記載してある無線機のことでこれらの無線機を使用するには免許を受ける必要はありません。
答え:「1」