電波の質その2(/w 送信設備)

出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成29年7月)

電波の質+送信設備を組み合わせた問題になります。
前回の記事の続きになりますのでまだの方は先にこちらから読んでください。

関連する法規、電波法 第72条、無線設備規則第5~7条になります。

電波法 第72条(電波の発射の停止)

総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第二十八条の総務省令の定めるものに適合するに至つた旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。

 総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第一項の停止を解除しなければならない。

無線設備規則 第5~7条

第五条 送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第一号に定めるとおりとする。
第六条 発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別表第二号に定めるとおりとする。
第七条 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第三号に定めるとおりとする。

簡単に言うと、送信している「電波の質」が規定に適合していなければ総務大臣からの命令で電波を停止させられるという事が書いてあります。なので問題としてはどの選択肢が「電波の質」に該当していないのかを選べばよいです。

前回の記事のおさらいですが電波の質とは次のことを示していました。

  • 周波数の偏差
  • 電波の幅
  • 高調波の強度等(等にはスプリアス、不要発射を含む)

スプリアスとは送信する電波のすぐ近傍に表れる電波で、不要発射とは高調波やスプリアスなどを含めたすべての余計な電波の事を言います。図で示すと次のようになります。

問題を見ると1は周波数の偏差、2は空中線電力の偏差、3は電波の幅(占有周波数帯幅は電波の幅の事)、4は高調波の強度等の「等」の部分になるので、電波の質に該当しないのは2になります。

電波の質(以下項目)に該当するか否かを確認する。

  • 周波数の偏差
  • 電波の幅(占有周波数帯幅)
  • 高調波の強度等(スプリアス、不要発射)

答え「2」