特定の送信設備には、電波の周波数を測定する設備を備え付けていなければならないものがあります。
電波法の第31条、第37条では、備え付ける周波数測定設備が満たすべき条件が示されていて、電波法施行規則第11条の3では周波数測定設備を備えなければならない送信設備はどんな設備かを示しています。
順番に見てみましょう。
電波法 第31条(周波数測定装置の備えつけ)
総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。
電波法 第37条(無線設備の機器の検定)
次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
一 第三十一条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
二 船舶安全法第二条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
三 船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
四 第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。)
五 第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
六 航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
電波法第31条では、周波数測定設備の精度が、使用周波数の許容偏差の二分の一以下と指定されていて、第37条ではその周波数測定設備は総務大臣の行う検定に合格したものでなければならないとなっています。周波数測定設備に関する条件は以上の2点のみ押さえておけば大丈夫です。
電波法施行規則 第11条の3(周波数測定装置の備付け)
法第三十一条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。
一 二六・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの
二 空中線電力一〇ワツト以下のもの
三 法第三十一条に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によつてその使用電波の周波数が測定されることとなつているもの
四 当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた法第三十一条に規定する周波数測定装置をもつてその使用電波の周波数を随時測定し得るもの
五 基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力五〇ワツト以下のもの
六 標準周波数局において使用されるもの
七 アマチュア局の送信設備であつて、当該設備から発射される電波の特性周波数を〇・〇二五パーセント(九kHzを超え五二六・五kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、〇・〇〇五パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの
八 その他総務大臣が別に告示するもの
次に、電波法施行規則第11条の3に周波数測定設備を設置しなければならない送信設備について細かく記載されていますが、覚えておく必要があるのは次の3点です。
周波数測定設備を設置しなければならない送信設備
- 周波数が26.175MHz以下の送信設備
- 空中線電力が10ワットを超える送信設備
- 空中線電力が50ワットを超える基幹放送局の送信設備
基本的には「周波数が低い」「空中線電力が大きい」と電波が遠くまで飛びます。という事はその送信設備に問題があると周辺に与える影響が大きいので、ちゃんと周波数を測定して正しい状態で使用するように義務付けられています。
答え「3」