変更検査

出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成29年1月)

無線設備の設置場所や無線設備を変更する際は、総務大臣の許可を受ける必要があります。
そして許可を受けた場合にも、電波法第18条の条項に従った手続きを取らなければいけません。本問題はその手続きに関する問題になります。

電波法 第18条(変更検査)

前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

電波法第18条に記載されている通り、設備の変更を行った後、その変更が総務大臣の許可の内容に適合していると認められる必要があります。この「第二十四条~の登録を受けた者」とは、登録点検事業者を指し、これは無線設備の検査・点検を総務大臣に代わって行うことができる事業者です。
したがって次のどちらかの手続きが必要です。

  • 総務大臣が検査を行う。
  • 登録点検事業者が検査を行い、その結果を総務大臣に提出する。

ポイントとしては、検査は総務大臣または登録点検事業者によって行われ、変更が許可の内容に適合しているかが重要です。

答え「2」