伝搬障害防止区域とは、無線通信における特定の地域で電波の伝搬による問題を防ぐために設けられます。この区域内では他の無線機器の設置や運用が制限され、通信品質の向上や周辺システムとの干渉の回避が図られ無線通信の円滑な運用を支える重要な役割を果たしています。
試験では毎回同じところが出ているのでポイントのみ覚えてください。関連法規は電波法の第百二条の二です。
試験に出るのはアンダーラインを引いた場所で、問題は毎回同じです。
両側それぞれ | 100メートル | 〇 |
50メートル | ✕ | |
重要無線通信は | 人命若しくは財産の保護又は治安の維持 | 〇 |
船舶又は航空機の安全な運航 | ✕ | |
図面を | 総務省及び関係地方公共団体 | 〇 |
総務大臣の指定する団体 | ✕ |
伝搬障害区域範囲の100メートルはそう決まっているので覚えるしかありません。
重要無線通信のところは「船舶又は航空機の」記載がありますが、この語句が入っている選択肢が正解となることはほとんどありません。海上無線通信士や航空無線通信士の資格が別にあるので船舶や航空機に関することは陸技では扱わないのではと思っています。
図面を備え付ける団体ですが、問題を見ると「一般の縦覧に供しなければならない」との記載があり簡単に言うと一般の人が自由に見られるようにしなければならないという事です。例えば一般企業が指定されたとすると施設やセキュリティから一般の人を受け入れるのは難しいので「公共団体」が妥当という事になります。
答え 「3」