出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成27年1月)
総務大臣による無線局の周波数等の変更の命令に関する問題です。
基本的に無線局は申請した時の周波数や空中線電力などで運用を続けることになりますが、全体最適の観点などから周波数調整などが行われることがあります。その際に総務大臣より変更の命令が出されます。この変更の内容は電波法第71条に詳しく書かれています。
通常、無線局は特定の目的のために開設・運用されています。総務大臣が周波数等の変更命令を出すときも、その目的の遂行に支障が出ないように配慮されます。
また変更させる内容は登録局と非登録局で次のようになっています。
登録局 | 周波数、空中線電力 |
非登録局 | 周波数、空中線電力、設置場所(人工衛星局の場合) |
覚えておいてほしいポイントは2つあります。
1つ目は、設問の中に「実効輻射電力」という言葉が出てきますが、電波法や無線設備規則の中ではこの言葉は使われません。それなのでこの問題に限らず「実効輻射電力」という言葉がでてきたらその文章は誤りである可能性が高いです。
2つ目は、一般的に無線局は開設者の所有地に設置されるため設置場所を変更しろと言うのは無理です。例外は人工衛星局で宇宙空間にあるため位置変更が可能です。それなので設置位置の変更を言われたら人工衛星局の事だと考えてください。
答え「4」