
無線局の免許の欠格事由についての問題で、過去の罰則により新規の免許取得ができない場合があります。
欠格事由に関しては日本国籍以外の人に関する問題について出題されるので、こちらの記事もチェックしてください。
欠格事由は電波法第5条に記載があるのでまずはこちらを見てみましょう。
電波法 第5条(欠格事由)抜粋
3 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
一 この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三 第二十七条の十六第一項(第一号を除く。)又は第六項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
四 第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の二十一第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
この問題は出題されるところが明確に決まっています。まず欠格事由となる期間「~二年を経過しない者」などは覚える必要はありません。
出題されるのは以下の理由の部分だけになります。
- 罰金以上の刑
- 免許の取消し
- 認定の取消し
- 登録の取消し
もっと言ってしまうと「取消し」という文言が入っているところが正解の選択肢になるということだけ覚えいれば大丈夫です。
選択肢を見るとそれぞれ「廃止し」「効力を失い」「拒否され」「取消し」とありますので余計なところは見なくてここだけ見れば大丈夫です。
「取消しを」受けたら免許が与えられない
答え「4」