無線設備の操作は、陸上無線技術者など特定の資格を持つ無線従事者のみが行うことができます。ただし、特定の手続きに従って選任され、届出された『主任無線従事者』の監督の下であれば、無線従事者ではない人も無線設備の操作をすることが許可されます。
主任無線従事者の専任や業務範囲については、電波法第39条で規定されています。また、主任無線従事者は総務大臣が指定する講習を受けなければならず、これは電波法施行規則の第34条の7で規定されています。
電波法 第39条(無線設備の操作)
第四十条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者以外の者は、無線局の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であって第四項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であって総務省令で定めるものを除く。)を行ってはならない。ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
3 主任無線従事者は、第四十条の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であつて、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
7 無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人等は、第四項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
電波法施行規則 第34条の7
法第三十九条第七項の規定により、免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から六箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
2 免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、前項の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から五年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
主任無線従事者は無線従事者の中から選ばれ、その主な役割は監督です。国家資格を持つ無線従事者は無線設備を自ら操作することができますが、主任無線従事者の監督のもとでは、無線従事者でない人も無線設備の操作を行うことが可能です。
このため主任無線従事者は、すでに許可されている無線設備の操作ではなく、監督に関する講習が必要とされます。
そして電波法施行規則では、その講習に関して以下のように決められてます。
・選任されたら6か月以内に講習を受ける
・講習の有効期間は5年
これらの内容が試験でよく出題されるのでよく覚えて置いてください。
答え「2」