無線設備の設置場所や無線設備を変更する際は、総務大臣の許可を受ける必要があります。
そして許可を受けた場合にも、電波法第18条の条項に従った手続きを取らなければいけません。本問題はその手続きに関する問題になります。
電波法第18条に記載されている通り、設備の変更を行った後、その変更が総務大臣の許可の内容に適合していると認められる必要があります。この「第二十四条~の登録を受けた者」とは、登録点検事業者を指し、これは無線設備の検査・点検を総務大臣に代わって行うことができる事業者です。
したがって次のどちらかの手続きが必要です。
- 総務大臣が検査を行う。
- 登録点検事業者が検査を行い、その結果を総務大臣に提出する。
ポイントとしては、検査は総務大臣または登録点検事業者によって行われ、変更が許可の内容に適合しているかが重要です。
答え「2」