
出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成26年7月)
今回は、電波法の目的と定義に関する問題です。
一陸技の法規では、電波法の条文に書かれている言葉が、そのまま選択肢に出てくることがあります。特に、電波法第1条の目的と、第2条の定義は、法規全体の入口になる大事な内容です。
ただし、条文を一字一句覚えようとすると大変です。まずは、試験で狙われやすい「公平且つ能率的」、「音声その他の音響」、「無線設備+操作を行う者」といったキーワードを押さえておきましょう。
この問題で確認する法律・規則
今回の問題に関係するのは、電波法の第1条と第2条です。
第1条では電波法の目的、第2条では電波、無線電話、無線設備、無線局、無線従事者などの定義が示されています。
この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
試験で押さえたいポイント
結論からいうと、この問題で押さえたいポイントは次の3つです。
- 電波法の目的は、電波の公平且つ能率的な利用を確保すること
- 無線電話は、音声その他の音響を送受信する通信設備であること
- 無線局は、無線設備と無線設備の操作を行う者の総体であること
まず、第1条の電波法の目的です。
電波法の目的はシンプルで、簡単に言いかえると次のようなことです。
みんなで平等に(公平)、限られた電波を有効活用しよう(能率的)
電波は、無限に自由に使えるものではありません。多くの人が、いろいろな目的で電波を使います。だからこそ、特定の人だけが有利にならないように、そして限られた電波をむだなく使えるようにする必要があります。
ここで注意したいのが、選択肢に出てくる「合理的な利用」という表現です。一見すると正しそうに見えますが、電波法第1条の表現は「公平且つ能率的」です。
「合理的な利用」としてしまうと、利益や効率を優先するような意味にも読めます。たとえば、業務で使う無線は重要だけど、趣味のアマチュア無線は重要ではない、というような考え方になりかねません。
しかし、電波法の目的は、電波をさまざまな用途で使えるようにすることです。そのため、試験対策としては「合理的」ではなく「公平且つ能率的」と覚えておきましょう。
次に、電波法で規定されている用語の定義です。
電波とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波と定義されています。300万メガヘルツは、3THzに相当します。
ざっくり言うと、それより高い周波数の赤外線や可視光線などは、電波法でいう「電波」には含まれないということです。まれに問われることがあるので、「電波=300万MHz以下」という数字は頭の片隅に入れておきましょう。
試験で特によく出るのは、「無線電話」と「無線局」の定義です。
無線電話は、電波を利用して音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備です。
ふつうの電話をイメージすると、人の声を送るものだと思いやすいです。ただし、条文では「音声」だけではなく、「音声その他の音響」となっています。
つまり、人の声だけではありません。動物の鳴き声、音楽、警報音、周辺の物音など、さまざまな音も「その他の音響」に含まれます。
そのため、選択肢で「音声を送るための通信設備」のように、音声だけに限定されていたら注意しましょう。正しくは「音声その他の音響」です。
次に、無線局の定義です。
無線局とは、「無線設備」+「それを操作する人」のことです。
ここで大切なのは、無線設備を所有している人ではなく、無線設備の操作を行う者が含まれるという点です。
無線設備を持っているだけでは、すぐに電波を出せるわけではありません。無線設備を操作する人がいて、はじめて無線局として考える、というイメージです。
そのため、選択肢で「無線設備+所有する者」のように書かれていたら誤りです。正しくは、「無線設備+無線設備の操作を行う者」です。
選択肢の見方
この問題では、条文に近い表現と、少しだけ違う表現が混ざっています。
法規では、意味をなんとなく覚えているだけだと、似た選択肢で迷いやすくなります。まずは、次のように正しい表現と誤りやすい表現を整理しておきましょう。
| 電波法の目的 | 公平且つ能率的 | 〇 |
| 合理的 | × | |
| 電波 | 300万MHz以下の電磁波 | 〇 |
| 300万MHzを超える電磁波も含む | × | |
| 無線電話 | 音声その他の音響 | 〇 |
| 音声 | × | |
| 無線局 | 無線設備+操作を行う者 | 〇 |
| 無線設備+所有する者 | × |
この問題の解き方
この問題は、電波法第1条と第2条のキーワードを知っていれば判断できます。
まず、電波法の目的は「公平且つ能率的」です。ここを「合理的」に置き換えた選択肢は、条文の表現と違うため注意が必要です。
次に、無線電話は「音声その他の音響」を送受信する通信設備です。音声だけではありません。ここも選択肢で変えられやすいところです。
さらに、無線局は「無線設備」+「無線設備の操作を行う者」の総体です。所有者ではなく、操作を行う者という点を見落とさないようにしましょう。
法規では、こうした言葉の入れ替えがよく出ます。迷ったら、条文のキーワードに戻って判断するのが基本です。
答え
答えは「2」です。
この問題では、電波法第1条の「公平且つ能率的」、第2条の「音声その他の音響」、「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体」といった表現を正しく押さえているかがポイントになります。
覚えておきたいポイント
- 電波法の目的は、電波の公平且つ能率的な利用を確保すること
- 「合理的な利用」は、電波法第1条の表現ではない
- 電波は、300万MHz以下の周波数の電磁波
- 無線電話は、音声その他の音響を送受信する通信設備
- 無線局は、無線設備+無線設備の操作を行う者の総体
- 無線設備を所有しているだけでは、無線局の定義としては不十分
ここは深追いしすぎるよりも、まず試験で問われる形で覚えるのがおすすめです。過去問を繰り返すと、どの言葉が狙われやすいかが少しずつ見えてきます。
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法規全体の出題分野を整理したい方は、一陸技 法規の内容と勉強ポイントも参考にしてください。

