予備免許

出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成30年7月)

無線局の免許申請の際には、事前に予備免許が与えられます。これは電波法第5条に基づいています。

電波法 第5条(予備免許)

総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。

 工事落成の期限
 電波の型式及び周波数
 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)
 空中線電力
 運用許容時間

予備免許が与えられる理由は、無線局が運用を開始する前に技術的な基準や法的な要件を満たしているかを確認するためです。具体的には、実際の電波の送信を行いながら出力の調整などを行う必要があるため、予備免許が必要とされます

  1. 技術基準の遵守の確認:無線設備が電波法で定められた技術基準に適合しているかを確認するため。これには、周波数の範囲、出力、干渉への対策などが含まれます。
  2. 適切な運用のための準備:予備免許を通じて、無線局の運用者は運用開始前に必要な準備や調整を行う時間を確保できます。これには、設備の最終的な設置や、運用計画の策定などが含まれます。
  3. 法的要件の確認:無線局の運用が、電波法に基づくその他の法的要件、例えば運用地域の制限や運用時間の制限などを遵守しているかを確認するためです。
  4. 安全と公共の福祉の確保:無線設備の運用が公共の安全に与える影響を事前に評価し、問題がある場合には適切な対策を講じるため。

問題でよく取り上げられるのは、工事の着手と工事の落成の関係です。下図は、申請から免許取得までの流れを示しています。先に説明したように、電波を送信しながら出力を調整する作業も工事の一環です。つまり、予備免許が付与された後に工事が開始されます。工事の完了を「落成」と呼び、落成した後には検査を受けることになります。予備免許では調整等する工事の期間が定められ、それまでに工事を終えなければなりません。(電波を仮送信してよい期間が決められています)

また、運用許容時間と運用義務時間という言葉が出てきますが、運用義務時間が決められているのは特殊な用途な航空局などに限られるので、一陸技の試験範囲で出てくるのは運用許容時間だと思っていて問題ありません。
また、他のところでも述べていますが「実効輻射電力」という言葉は電波法の条文には出てこないのでこのワードがある選択肢は間違えです。

答え「2」