総則_定義等(空中線の利得)

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出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成30年7月)

空中線の利得に関する問題です。電波法施行規則の第2条で定義されています。

電波法施行規則 第2条定義等※一部抜粋

電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。

七十四 「空中線の利得」とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一の距離で同一の電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得を表わす数値は、主ふく射の方向における利得を示す。
七十五 「空中線の絶対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十六 「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十七 「短小垂直空中線に対する利得」とは、基準空中線が、完全導体平面の上に置かれた、四分の一波長よりも非常に短い完全垂直空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十八 「実効ふく射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。
七十八の二 「等価等方ふく射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。

この項目で主に試験に出るところは、実効輻射電力の定義になります。
実効輻射電力とは特定の方向における空中線の相対利得になり、一方、等価等方輻射電力は空中線の絶対利得です。この違いを覚えてしまいましょう。

また他のところでも述べていますが「実効輻射電力」という言葉は、定義はされていますが電波法や施行規則の本文部分には出てきません。したがって文章の正誤を聞かれる問題で、「実効輻射電力」という言葉が出てきた場合はその文章は誤りである可能性が高いです。

答え 3