
無線局における電波の生成は発振回路によって行われています。周波数の安定性を保つため、無線設備規則の第15条、16条に発振回路についての規定が設けられています。
無線設備規則 第15条、第16条(周波数の安定のための条件)
第十五条 周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
2 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によって影響を受けないものでなければならない。
3 移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
第十六条 水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、下の条件に適合するものでなければならない。
一 発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものであること。
二 恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。
無線設備規則では、以下の様々な状況下で発振回路の周波数が安定するよう定められています。
- 電源電圧変化
- 負荷の変化
- 外周の温度、温度変化
- 振動や衝撃
また、試験問題ではこれらの条件以外にも様々な状況が出題されることがあります。特に、気圧の変化はよく問題に取り上げられるので覚えておきましょう。
答え「4」