受信設備に関する規定は、電波法第29条、第82条、および無線設備規則第24条で定められています。
電波法 第29条(受信設備の条件)
受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。
電波法 第82条(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。
3 第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
試験に出てくるポイントは以下の2つです。
- 受信設備は、その発する電波や高周波電流が、他の無線設備の無線設備の機能を妨げないように設計しなければなりません。
- 受信設備が他の無線設備に継続的かつ重大な障害を与える場合、その設備の所有者や占有者に対して障害を除去するための措置を命じる権限を持ち、必要と認めた際に職員を設備のある場所に派遣し、検査を実施することができる。
具体的な規定は無線設備規則の第24条にて定められており
無線設備規則 第24条(副次的に発する電波等の限度)
法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。
受信設備の測定条件と限度値を覚えることが重要です。
測定条件:電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用する
限度値:4ナノワット以下
これらが重点的に試験に出題されるのでおさえるようにしてください。
答え「5」