無線局の運用者が法律や命令、処分に違反した場合、総務大臣は無線局の運用を一定期間停止させる、運用許容時間や周波数、空中線電力を制限する、または新たな無線局の開設を禁止することができます。また、違反が特に重大な場合には、無線局の免許を取り消すことも可能です。
これらについては電波法第76条に記載されています。
電波法76条は長い条文ですが、包括免許人や電気通信業務を行う免許人に関する項目は、一陸技の試験では過去に出題されたことはないので、これらは割愛して試験に必要な場所だけ記載しています。
まず押さえておくポイントは、免許人が電波法や総務大臣の命令に違反した時は当然ながらペナルティを受けます。そのペナルティの内容が次の項目になります。
- 無線局の運用の停止
- 運用許容時間の制限
- 周波数もしくは空中線電力の制限
これらのペナルティの期間は3か月以内の期間を定めて実施されます。
そして、もう一つ押さえておかなければいけないのは、免許が取消される重大な違反についてになります。それは次の項目になります。
- 上記のペナルティを受けた際の命令に従わないとき
- 無線局の運用を6か月以上休止した時
- 不正な手段で、運用の条件や周波数、空中線電力などを変更したとき。
- 電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(第五条第三項第一号)
電波法に限らずですが、法律違反に対する罰則として、「〇〇以下の罰金または△年以下の懲役」という形で選択肢が設けられることが一般的です。これは、罰金刑と懲役刑が法的には同等の重さの罰として扱われているためです。
それなので選択肢にある「懲役」だとすると、同等のはずの罰金刑なら許容されることになり矛盾が生じてしまいます。
答え「1」