無線局に関する情報の公表等

出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成28年7月)

総務大臣は、無線局の免許や登録の内容について、電波法第25条に基づいて公表や情報提供を行うことがあります。試験では、情報提供のための条件や情報の利用範囲について問われることがあります。

電波法 第25条無線局に関する情報の公表等

総務大臣は、無線局の免許又は第二十七条の二十一第一項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項若しくは第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(第十四条第二項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は第二十七条の二十五第一項の登録状に記載された事項若しくは第二十七条の三十四の規定により届け出られた事項(第二十七条の二十五第二項に規定する事項に相当する事項に限る。)のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。

 前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は第二十七条の十二第三項第七号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。

 前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

第25条を要約すると以下のとおりです。

  1. 無線局の免許と登録の公開:総務大臣は、無線局の免許や登録を行った際、一定の事項をインターネットなどの方法で公開する。これには、免許状や登録状に記載されている特定の事項や届け出られた事項が含まれる。
  2. 情報の提供:無線局の開設や周波数の変更、混信やふくそう(干渉)に関する調査、終了促進措置など特定の場合に、総務大臣は無線局の工事設計等に関する必要な情報を提供できる。
  3. 情報利用の制限:情報提供を受けた者は、その情報を調査や終了促進措置の目的以外に利用したり、他者に提供してはならない。

情報が提供される条件としては、以下の4つの場合です。

  • 無線局を開設する
  • 周波数を変更する
  • 混信や輻輳(ふくそう)に関する調査をする
  • 終了促進措置をする

無線局を開設する際や周波数を変更する際には、周辺の無線局への影響を確認するために特定の情報が必要になります。また、新規に開設する場合だけでなく、混信や輻輳(ふくそう)が発生している可能性がある時も、周辺無線局の情報が必要です。

提供される情報は、無線設備の工事設計などに関するものであり、これらの情報は指定された4つの目的以外では利用したり、他者に提供することは禁じられています。

この提供される条件と利用範囲をしっかり把握しておきましょう。

答え「2」