総務大臣は、無線局の免許や登録の内容について、電波法第25条に基づいて公表や情報提供を行うことがあります。試験では、情報提供のための条件や情報の利用範囲について問われることがあります。
第25条を要約すると以下のとおりです。
- 無線局の免許と登録の公開:総務大臣は、無線局の免許や登録を行った際、一定の事項をインターネットなどの方法で公開する。これには、免許状や登録状に記載されている特定の事項や届け出られた事項が含まれる。
- 情報の提供:無線局の開設や周波数の変更、混信やふくそう(干渉)に関する調査、終了促進措置など特定の場合に、総務大臣は無線局の工事設計等に関する必要な情報を提供できる。
- 情報利用の制限:情報提供を受けた者は、その情報を調査や終了促進措置の目的以外に利用したり、他者に提供してはならない。
情報が提供される条件としては、以下の4つの場合です。
- 無線局を開設する
- 周波数を変更する
- 混信や輻輳(ふくそう)に関する調査をする
- 終了促進措置をする
無線局を開設する際や周波数を変更する際には、周辺の無線局への影響を確認するために特定の情報が必要になります。また、新規に開設する場合だけでなく、混信や輻輳(ふくそう)が発生している可能性がある時も、周辺無線局の情報が必要です。
提供される情報は、無線設備の工事設計などに関するものであり、これらの情報は指定された4つの目的以外では利用したり、他者に提供することは禁じられています。
この提供される条件と利用範囲をしっかり把握しておきましょう。
答え「2」