電波の質+送信設備を組み合わせた問題になります。
前回の記事の続きになりますのでまだの方は先にこちらから読んでください。
関連する法規、電波法 第72条、無線設備規則第5~7条になります。
簡単に言うと、送信している「電波の質」が規定に適合していなければ総務大臣からの命令で電波を停止させられるという事が書いてあります。なので問題としてはどの選択肢が「電波の質」に該当していないのかを選べばよいです。
前回の記事のおさらいですが電波の質とは次のことを示していました。
- 周波数の偏差
- 電波の幅
- 高調波の強度等(等にはスプリアス、不要発射を含む)
スプリアスとは送信する電波のすぐ近傍に表れる電波で、不要発射とは高調波やスプリアスなどを含めたすべての余計な電波の事を言います。図で示すと次のようになります。
問題を見ると1は周波数の偏差、2は空中線電力の偏差、3は電波の幅(占有周波数帯幅は電波の幅の事)、4は高調波の強度等の「等」の部分になるので、電波の質に該当しないのは2になります。
電波の質(以下項目)に該当するか否かを確認する。
- 周波数の偏差
- 電波の幅(占有周波数帯幅)
- 高調波の強度等(スプリアス、不要発射)
答え「2」