無線局の落成後に受ける検査についての問題です。この例題のように穴埋め問題のタイプや正しく述べている文章を選ぶタイプの問題もありますが、問われるところは同じなのでポイントだけ押さえておけば大丈夫です。落成後の検査に関しては電波法の第10条に記載があります。
予備免許をうけると無線設備の調整のための試験電波を出すことができますが、あくまで一時的な許可なので、調整が完了(=工事が落成)したらすぐに検査をうける必要があります。
試験に出るところは第10条の太字で記したところなので覚えてしまいましょう。
検査の時期 | 工事が落成したとき | 〇 |
工事落成の期限の日になったとき | ✕ | |
検査の項目 | 無線設備 | 〇 |
電波の型式、周波数及空中線電力 | ✕ | |
検査の項目 | 員数 | 〇 |
員数(主任無線従事者の~) | ✕ | |
省略できるのは | その一部 | 〇 |
当該検査 | ✕ |
答え 「1」