落成後の検査

出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成29年7月)

無線局の落成後に受ける検査についての問題です。この例題のように穴埋め問題のタイプや正しく述べている文章を選ぶタイプの問題もありますが、問われるところは同じなのでポイントだけ押さえておけば大丈夫です。落成後の検査に関しては電波法の第10条に記載があります。

電波法 第10条(落成後の検査

第八条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。

 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

予備免許をうけると無線設備の調整のための試験電波を出すことができますが、あくまで一時的な許可なので、調整が完了(=工事が落成)したらすぐに検査をうける必要があります。
試験に出るところは第10条の太字で記したところなので覚えてしまいましょう。

検査の時期工事が落成したとき
工事落成の期限の日になったとき
検査の項目無線設備
電波の型式、周波数及空中線電力
検査の項目員数
員数(主任無線従事者の~)
省略できるのはその一部
当該検査

答え 「1」