無線局を運用する際は、免許状等に記載された目的や条件に沿って運用する必要があります。この問題は無線局を運用する時の禁止事項に関する問題です。
試験に出る文言が決まっています
無線局の運用する際は混信などを防止するため、禁止事項が電波法の第52~54条で決められています。条文を全部覚える必要はなく、試験に出るところポイントを絞って説明します。
禁止事項とはひと言で言うと、免許状の記載内容以外で通信をしてはいけませんと言うことです。
では免許状に何が記載されているかと言うと、代表的な項目は以下になります。
- 無線種別
- 目的、通信の相手方および通信事項
- 設置場所
- 指定事項(電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間)
これらについて記載内容と違う運用をすることはNGと言う事です。
陸技の試験ではいつも同じ文言で質問が出るのでどの言い方が正解かを覚えてしまいましょう。
①~③の文をみてみると
①:目的又は通信の相手方・・・
これは先頭に「無線の種別」がつく選択肢がありますがついている方が不正解です。
無線の種別は例外なく変更できないので「~この限りではない」という文には当てはまりません。
②:無線設備の設置場所
無線設備なのかそれとも設置場所なのか紛らわしい選択肢が並びますが、免許状には設置場所の記載はありますが無線設備についてはありません。
③:空中線の電力
指定事項については空中線の電力についての問題がでます。選択肢は必要十分と必要最小と、紛らわしい言葉が並びますが、条文には「必要最小」で出力することと記載があります。
この文言を見てどちらが正解か分かるように何度も練習をしてください。
答え 「3」