無線局免許の有効期限に関する問題で、出題パターンとしては2通りがあります。もうひとつは免許の申請期間と合わせてでるのでそのパターンはこちらをご覧くださいしています。
有効期限に関しては電波法の第13条と電波法施行規則の第7条に記載されています。
電波法13条に記載があるように一般的に免許の有効期限は5年と定められています。ただし一部の種類の無線局はより厳しい制限がかけられていて、5年より短い時間になっています。
厳しく制限がかけられているのは基幹放送局と呼ばれる無線局で、一般には地デジ放送、BS放送、CS放送、ラジオ放送などを行っている無線局が該当し、これらの有効期限は2年です。
また、災害時やイベント会場などで一時的に行う放送を臨時目的放送と言い、これらを行う目的で設置した無線局は、その目的が達成するまでの免許期間が与えられます。
似たようなものに特定実験局試験局というなものがありますが、こちらは実験用に電波を発射することが許可されているので、目的が達成しようがしまいが周辺の無線局の運用が優先されますので当該の周波数の使用が可能な期間のみの免許となります。
試験問題では以上の事が出題されるので必要な個所を覚えてしまいましょう。「設問C」のその他の無線局というのは、厳しい制限がかけられていない一般的な無線局なので、電波法13条で定めている5年が該当します。
免許の有効期間 | 5年を超えない | 〇 |
10年を超えない | ✕ | |
臨時放送局 | その目的を達成するために必要な期間 | 〇 |
1年 | ✕ | |
その他無線局 | 5年 | 〇 |
3年 | ✕ |
答え 「1」