無線設備の廃止やその後の免許返納に関しては、電波法第22条から第24条、および電波法施行規則第42条にて規定されています。これらの規定はまとめて試験問題として出題されます。
電波法 第22条、23条(無線局の廃止)
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
電波法 第78条(電波の発射の防止)
無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
電波法施行規則 第42条の4(電波の発射の防止)
法第七十八条(法第四条の二第五項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、次の表の上欄に掲げる無線局の無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
無線設備 | 必要な措置 |
固定局 | 空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあっては、送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。)。 |
無線局の廃止にあったって、試験に出題されるポイントは以下の2つです。
- 総務大臣に届け出るタイミング
- 電波の発射を防止する処置の内容(固定局)
無線局を廃止する前には、まず総務大臣への届け出が必要です。廃止手続きを行うと、免許の効力が失われますので、遅延なく電波の発射を防止する処置を講じなければなりません。
固定局の廃止処置としては、空中線の撤去が必要です。もし空中線の撤去が困難な場合は、送信機、給電線、または電源設備のいずれかを撤去する必要があります。
答え「2」