
今回は、無線局の免許の欠格事由に関する問題です。
欠格事由とは、簡単にいうと免許を受けるための条件を満たしていない理由のことです。
無線局の免許では、欠格事由に該当すると、原則として免許を受けることができません。
このページでは、電波法第5条のうち、日本の国籍を有しない人、外国政府、外国法人などに関する欠格事由を整理します。
ここは少しややこしいですが、ポイントはシンプルです。外国人等には原則として無線局の免許を与えない。ただし、例外として免許を与えられる無線局もある。この形で覚えましょう。
この問題で確認する法律・規則
今回の問題に関係するのは、電波法第5条です。
電波法第5条では、無線局の免許を与えない者、つまり欠格事由が定められています。
1 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
一 日本の国籍を有しない人
二 外国政府又はその代表者
三 外国の法人又は団体
四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
2 前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
一 実験等無線局
二 アマチュア無線局
三 船舶の無線局(電気通信業務以外)
四 航空機の無線局(電気通信業務以外)
五 特定の固定地点間の無線通信を行う無線局
六 大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局
七 自動車その他の陸上を移動するものに開設する無線局
八 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
九 電気通信業務を行うことを目的とする人工衛星の位置、姿勢等を制御する無線局
試験で押さえたいポイント
結論からいうと、この問題で押さえたいポイントは次の3つです。
- 日本の国籍を有しない人には、原則として無線局の免許を与えない
- 外国政府、外国法人、外国人等が一定以上関係する法人・団体も対象になる
- ただし、例外として免許を与えられる無線局もある
ここで大事なのは、外国人だから全部ダメという事ではないです。
電波法第5条では、まず「このような人や団体には免許を与えない」と定めています。その一方で、「この無線局については適用しない」という例外もあります。
つまり、試験対策としては、原則は免許を与えない。ただし、例外の無線局があるという形で整理するのが一番わかりやすいです。
外国人でも例外として免許を受けられる無線局
ここからが少しややこしいところです。
電波法第5条第1項だけを見ると、外国人や外国法人などには無線局の免許を与えないように見えます。
しかし、第2項では、前項の規定を適用しない無線局が定められています。つまり、欠格事由に該当する人や団体でも、一定の無線局については免許を受けられる場合があります。
試験対策としては、まず次のような無線局が例外に入ることを確認しておきましょう。
| 例外に入るもの | 実験等無線局 |
| アマチュア無線局 | |
| 船舶の無線局(電気通信業務以外) | |
| 航空機の無線局(電気通信業務以外) | |
| 特定の固定地点間の無線通信を行う無線局 | |
| 大使館・公使館・領事館の公用に供する無線局 | |
| 自動車その他の陸上を移動するものに開設する無線局 | |
| 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局 | |
| 電気通信業務を行うことを目的とする人工衛星の位置・姿勢等を制御する無線局 |
この例外を全部きれいに覚えようとすると、かなりしんどいです。
なので、まずは試験で聞かれやすいものから押さえましょう。
特に、アマチュア無線局、実験等無線局、大使館・領事館の公用無線局、電気通信業務を目的とする無線局などは、例外として出てきやすいです。
放送局はどう考えるか
この問題で特に注意したいのが、放送局です。
テレビ局やラジオ局などの放送局は、外国人等に対する欠格事由の例外としてはなりにくいです。
基本的なの考え方としては、放送は多くの人に情報を届ける重要なインフラです。国民への影響も大きいので、安全保障や情報発信の面から、外国人等への免許について厳しく扱われていると考えるとイメージしやすいです。
試験対策としては、外国人等に免許を与えることができないものとして、放送局を押さえると判断しやすくなります。

選択肢の見方
この問題では、外国人等に対する欠格事由と、その例外を見分けることがポイントになります。
次のように整理しておくと、選択肢を判断しやすくなります。
| 日本の国籍を有しない人 | 原則として免許を与えない | 〇 |
| 外国政府・外国法人 | 原則として免許を与えない | 〇 |
| 外国人等が役員・議決権の3分の1以上 | 欠格事由に該当する | 〇 |
| アマチュア無線局 | 例外として扱われる | 〇 |
| 実験等無線局 | 例外として扱われる | 〇 |
| 放送局 | 外国人等に対する免許の例外としては注意 | 頻出 |
この問題は、細かい条文を全部覚えるというより、外国人等には原則免許を与えない、ただし例外がある、そして放送局は注意という流れで見ると判断しやすいです。
この問題の解き方
この問題は、電波法第5条の欠格事由と例外を知っていれば判断できます。
まず、日本の国籍を有しない人、外国政府、外国法人、外国人等が一定以上関係する法人・団体には、原則として無線局の免許を与えません。
ただし、実験等無線局、アマチュア無線局、船舶・航空機の無線局、大使館等の公用無線局、電気通信業務を目的とする無線局などは、例外として扱われます。
一方で、放送局はこの例外として考えにくいので、問題で出てきたら注意が必要です。
ここは、「外国人でも免許を受けられるもの」と「外国人等には免許を与えないもの」を分けて見るのがポイントです。
答え
答えは「3」です。
特に、外国人等に免許を与えることができないものとして、放送局を押さえておくと判断しやすくなります。
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