
出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成30年7月)
予備免許に関する問題です。予備免許とは無線局の実運用に向けて機器を調整する目的で試験電波を発射するために公布されます。自動車運転免許の仮免みたいのものです。
予備免許に関しては電波法第8条で示されています。
総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
一 工事落成の期限
二 電波の型式及び周波数
三 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)
四 空中線電力
五 運用許容時間
2 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、前項第一号の期限を延長することができる。
運転免許の仮免でも交通法を守って運転しなければならないのと同様に、無線局の予備免許も電波法を守って運用しなければなりません。つまり
- 電波の型式及び周波数
- 呼出符号、識別信号
- 空中線電力
- 運用許容時間
これらは無線局の本運用でも守らなければいけない項目なので、当然予備免許での運用中も守る必要があります。
また、免許の申請者は工事落成の期限までに無線局の工事や調整が完了して本運用に移行できる状態にする必要があります。よって落成の期限が来た時には予備免許はもう必要無いはずなので予備免許の効力も失われます。(通常は本免許が与えられます)
選択肢には紛らわしい言葉が出てきますが、用語をしっかり理解しておけば間違わないでしょう。
ちなみに、実効放射電力という言葉が出てきていますがこれは特定の方向に放射する電力の強さのことで次のように理解しておけば大丈夫です。
空中線電力=全方向の電力を合算したもの
実効放射電力=特定の方向のみの電力
電波法では実効放射電力で何かを規定することは無い(一方向だけではなく全電力で考える)ため選択肢に実効放射電力の文字がでてきたらその選択肢は間違いだと思ってください。
答え 「2」